放射能輸入規制が行われている国の中では、輸出食品の「産地証明書」を求めているケースがあります。
よく間違われますが「産地証明書」と「原産地証明書」は別物です。原産地証明書は国籍を証明するための書類で、商工会議所が発行する私文書となります。
対して「産地証明書」は都道府県を証明するもので、国の機関である農政局が発行します。
日本産食品に産地証明書を求めている国は多く、中国や韓国、台湾への輸出時にも必要となります。
また農政局の発行となるため、システム利用登録に二週間程度かかり、審査にも数週間かかる場合があります。
弊社では「産地証明書」の代行取得業務を行っており、システム利用登録から審査まで、早ければ二週間程度で終わる場合もあります。
各種書類は弊社で用意させて頂きますが、商品の生産工場と意思疎通が図れることが前提条件となります。
産地証明書の取得でお困りでしたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。
「放射性物質検査証明書」は、国が発行している公文書となります。
韓国や台湾といった放射能輸入規制中の国へ食品を輸出する際に求められ、農林水産省に登録された機関で検査を行う必要があります。
「輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について【農林水産省】」
弊社は国際規格ISO/IEC17025:2005の認定を受け、農林水産省のリスト内でも指定登録されています。弊社が作成した報告書をもとに、農政局で「放射性物質検査証明書」の発行を行うことが可能です。
尚、中国については現在、日本政府と中国政府との間で書式の合意が得られていないため、中国向けの「放射性物質検査証明書」は発行されておりません。
しかし、中国の規制は中国と日本という国と国との取り決めであり、それより上位の国際的な取り決めに基づく報告書であれば、検査証明書の代わりに輸出に使用出来ます。
茶葉や抹茶といった日本産食品の中国輸出をお考えの方は、お気軽に弊社までお問合せ下さい。中国輸出に強い提携通関業者と協力し、御社の商品を中国で通関させます。
また、中国向け輸出の詳細についてお知りになりたい方は、コチラのページを参照下さい。
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