2011年の3月11日以降、韓国政府は日本産食品に対し輸入規制を行っています。
詳細は「韓国の輸入規制措置の概要」で確認することが出来ます。
尚、具体的な内容は以下の通りとなっています。
〇宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡の13都県の水産物以外の食品に「放射性物質検査証明」を要求。
〇北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、東京、金輪が、愛知、三重、愛媛、熊本、鹿児島の16都県の水産物に「放射性物質検査証明書」を要求。
〇13都県以外の全ての食品に「産地証明」を要求。
尚、「産地証明書」と「放射性物質検査証明書」は国の機関である農政局が発行します。
しかし、放射性物質検査証明に関しては、農政局が検査を実施するのではなく、農林水産省に指定された検査機関が検査を行い、農政局はその報告書を元に「放射性物質検査証明書」の発行を行います。
「輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について(農林水産省)」
農林水産省のリストに登録されていない検査機関で放射性物質の検査を行っても、その報告書を元に「放射性物質検査証明」を発行することは出来ません。ご注意下さい。
尚、弊社は上記リンク先で確認頂けるように農林水産省指定の検査の実施機関となっており、弊社の報告書を元にして「放射性物質検査証明書」を農政局が発行することが可能です。
税関の検査と耳にすると、一般的に税関のみが検査を行っているような印象を受けますが、実態としては「税関」と「食品検査局」の二つの機関で実施されています。
「税関」では申告税番の管理と登記が行われ、貨物と書類との整合性が検査される他、関税や増値税の管理監督が実施されています。
一方、「食品検査局」では安全性や規格、商品の品質面のチェックが行われています。
日本から食品を輸出する場合、韓国の「食品検査局」のチェックが問題となります。特に放射能輸入規制が行われ、「放射性物質検査証明」が求められている品目についてはチェックが厳重になります。
韓国の食品検査局の審査をクリアするためにも、「産地証明書」や「放射性物質検査証明書」など、輸出品目に応じた証明書を予め取得しておくことが重要になります。
輸出の流れは基本的にどの国でも共通しています。一般的な輸出の流れについては、「通関の流れ」をご覧下さい。
ただ、一般的な輸出の流れと異なり、食品を韓国へ輸入する際には、輸入者は商品の成分等の詳細を「食品医薬品安全庁(KFDA)」に届け出をし、「輸入食品等の事前確認登録」を行い、
輸入通関前に食品医薬品安全庁より「輸入届出済み証」の交付を受ける必要があります。
また、それ以外にも対象品に該当する品目は「植物検疫」を受ける必要があります。尚、植物検疫の対象品は以下の通りです。
〇動植物
〇果物野菜類
〇農林水産物
植物検疫が必要な場合、実施は日本国内で行います。検疫書の代行取得は弊社提携の通関業者が行えますが、
詳細な品目についてはコチラの農林水産省のページから確認頂けます。
韓国の放射能輸入規制に該当する食品には「産地証明書」が必要となり、こちらは国の機関である農政局が発行します。
そして、韓国輸出向けの「放射性物質検査証明書」は、農林水産省に登録された検査機関で検査を行い、その報告書を元に農政局が証明書を発行します。
弊社は農林水産省のリストに登録された検査機関となりますので、弊社の報告書を元に「放射性物質検査証明書」が発行可能です。検査は商品を発送頂いた後、営業日内で三日程度で終了します。
国の証明書である「放射性物質検査証明書」の発行は、システム登録から発行まで三週間程度かかることもあります。輸出計画に支障がないようご注意下さい。
「植物検疫証明書」については、輸出品目が検疫対象となっている場合には、国内で検査を行う必要があります。検疫書は弊社提携の通関業者が代理取得しますので、必要な場合はお気軽にご依頼下さい。
All Right Reserved 八進