台湾は現在、日本産食品に対して大規模な放射能輸入規制を行っております。しかし、実態としては五県の商品のみが輸入停止の状態であり、それ以外の地域で生産・製造された食品については、
書類が揃っていれば輸入通関を果たすことが出来ます。
国籍を証明する筈の商工会議所が発行する「原産地証明書」で都道府県の証明が行われるなど、一部複雑な内容となっていますが、放射能輸入規制の内容を熟知さえすれば、台湾輸出は恐れることはありません。
八進トランスは台湾向け輸出についても実績が御座います。台湾の放射能輸入規制で輸出を躊躇していらっしゃる方、台湾向け輸出を始めてみたい方などに対し、幅広く業務を受け入れております。
台湾向けの食品輸出でお困りなら、お気軽にご相談下さい。
平成27年5月15日以降、台湾政府は日本産食品の放射能輸入規制を強化しました。詳細は農林水産省の
「台湾による日本産食品の輸入規制について」で確認することが出来ます。尚、農林水産省のページでは規制内容が表で説明されているために分かり難くなっていますが、
具体的な内容は以下の通りとなります。
(1)福島、茨城、栃木、群馬、千葉の五県の「全ての食品(酒類を除く)」の輸入停止
(2)上記五県以外の「全ての食品(酒類を除く)」に産地証明書を要求
(3)(2)に加え、岩手、宮城、東京、愛媛の水産物に「放射性物質検査報告書」を要求
(4)(2)に加え、宮城、埼玉、東京の乳児用食品、乳製品、キャンディー、ビスケット、穀類調製品等に「放射性物質検査報告書」を要求
(5)(2)に加え、東京、静岡、愛知、大阪の茶類産品に「放射性物質検査報告書」を要求
五県以外の食品には、原則として「産地証明書」が求められています。
この証明は政府や地方公共団体が発行したものでも、特例として商工会議所が発行した「原産地証明書」でも良いとされています。
本来ですと、商工会議所が発行する「原産地証明書」は国籍を証明するものであり、都道府県を保証するものではありません。
また、国や地方公共団体が発行する「産地証明書」が公文書であるのに対し、「原産地証明書」は私文書となります。
よって、商工会議所側としても「本様式の有効性の判断は最終的には台湾の税関が行うものであり、商工会議所として保証するものではありません」とアナウンスしています。
そのことから弊社としては、国や地方公共団体が発行する「産地証明書」の添付を台湾向けでは勧めております。
また、(3)~(5)で必要となる「放射性物質検査報告書」については、国が発行する必要はなく、農林水産省に登録された検査機関で検査し、
発行された報告書で良いとされています。弊社は
農林水産省の放射性物質検査における指定機関でもあり、台湾向け輸出で使用可能な「放射性物質検査報告書」の発行を行うことが出来ます。
のみならず、提携通関業者との連動により、台湾向け輸出が初めての方でも安心して輸出頂ける体制を構築しております。台湾向け輸出を検討中の方、台湾向け輸出でお困りの方は、八進トランスにお問合せ下さい。
「税関」の役割は主として申告税番の管理と登記になりますが、その他にも「食品検査局(台湾では”衛生福利部食品薬物管理署”、以下”食薬署”)」によって食品の安全性や規格、
商品の品質チェックが行われています。台湾へ日本産食品を輸出する際に問題となるのが、この「食薬署」の検査となります。
食薬署は現在、福島、茨城、栃木、群馬、千葉の五県産以外の《野菜・果物、水産物、海藻類、乳製品、飲料水、乳児用食品》については”全ロット検査”を実施し、
《加工食品》については”サンプル検査”を実施しています。
台湾に運び込まれた日本産食品は、輸入港にて食薬署がサンプル(1ロット当たり600g)を抜き取り、簡易的な水際検査が行われています。ここで問題となったものが原子力エネルギー委員会の分析センター(桃園、
高雄の何れか一方)に送付され、精密検査が実施されます。
検査費用は台湾側の負担となりますが、水際検査で問題となった場合、移動と検査の日数として輸入申告までに2~3日が別途必要となります。
この体制に関する詳細な点に関しては、食薬署の
「日本食品管理作業特別ページ」にてQ&A方式で纏められています。これは日本語に訳されていませんが、google翻訳などで翻訳することで十分に意味の通った内容となり、
日本の関連業者でも確認が行えるようになっています。
尚、全ロット検査は異例の事態ではありますが、台湾側も生鮮食品等への優先度を高めるなどの姿勢を示しており、検査も遅延している訳ではありません。
台湾へ輸出する際には正しい見識と正しい情報を持ち、規制内容を恐れ過ぎに輸出計画を策定することが求められます。
輸出の流れは基本的にどの国でも共通しています。一般的な輸出の流れについては、「通関の流れ」をご覧ください。
ただ、一般的な流れとは異なり、台湾の輸入通関で食薬署によりロット検査が行われます。
輸入停止された五県以外の産地で、加工食品を除くものは全ロット検査が実施され、問題なければ輸入申告へと移行します。
全ロット検査と聞くと、どうしても身構えてしまいます。しかし、2017年8月7日の食薬署の発表では、『昨年、日本から輸入された食品のうち、
抜き取り検査で行政院原子力エネルギー委員会の検査に送られたものは1万6426ロットで、その結果、すべて中華民国国内の基準に合致するものだった』ということを明らかにし、
微量の放射能が検出されたものは3件に過ぎなかったと報告しました。
そして、少し専門的な内容となりますが各港の食薬署では「ヨウ化ナトリウムの測定器」を用いた迅速な水際検査を行っており、
精密検査へと移行するものは僅かであることが分かっています。以上から、全ロット検査といえど恐れることはありません。
規制強化発表後には、一次的に日本産食品の通関が滞った事例もありますが、現在では輸入通関前に簡易放射能検査が挟まれたものの、ほぼ滞りなく通関が行われています。
また、食薬署は2011年から水際での検査結果を公表しており、これまでに10万件以上の検査を行っていますが、台湾の基準に照らし合わせて不合格となった事例はなく、
その結果も食薬署のホームぺージから確認することが出来ます。
「台湾の水際における放射性物質検査結果『衛生福利部食品薬物管理署』」
鮮度を問われる生鮮食品では注意が必要ですが、台湾輸出の流れを把握することで、日本からの輸出通関はもとより、台湾での輸入通関を問題なく果たすことが出来ます。
台湾当局は「日本から輸入する食品について、産地証明書の添付を義務付けることにより、輸入申請を行えるものとする」という内容を、
正式に公告しています。弊社にご依頼頂ければ、公文書である農政局が発行する「産地証明書」の代理取得を行うことが可能です。
また、東京や静岡、愛知、大阪などで生産・製造された茶類産品には「放射性物質検査報告書」が求められていますが、
弊社は農林水産省より登録を受けていますので、
弊社の報告書を台湾での輸入通関時に使用することが出来ます。
その他、例えば茶葉や抹茶などは台湾での植物検疫の対象とはなっていませんが、対象となっている食品に関しても、弊社が提携する通関業者を使用することで問題なく取得出来ます。
台湾向け輸出で必要となる各種の書類は、八進トランスにお任せ下さい。
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